医療費控除を申請!治療コストを下げよう
<< この記事では、医療費控除の申請方法について紹介します >>
歯列矯正は決して安い出費ではないので、極力コストを抑えたいですよね。
私は、医療費控除の申請をしたことで支払った額の10%近くが控除されました。手間ではあるものの忘れずに申請することをおススメします!
INDEX
医療費控除の対象となる治療費とは
医療費控除とは、1年間に多額医療費(一般的には10万円以上)を支払った場合に、所得税が安くなる所得控除という制度の一つです。
単なる審美治療の場合は、控除の対象とならない可能性が高いです。
一方、嚙み合わせを改善する「不正咬合の治療」を伴う場合は対象となります。
国税庁のホームページで、医療費控除の対象基準について以下のような記載がある通り、「容ぼうの美化」だけでは対象外となってしまうため注意が必要です。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
「 すきっ歯や軽度の歯並び改善を目的とした治療」なのか、「不正咬合の治療」なのか、しっかりクリニックで確認するようにしましょう。
医療費控除の申請に必要なもの
税務署へ「医療費控除の明細書」を提出する必要があります。
申請の際は領収書が必要となるため、クリニックから受領する領収書はすべて保管しておきましょう。
厳密には領収書を提出する必要は無いのですが、「医療費控除の明細書」を作成する際に領収書を参照することになります。
また、以下国税庁のHPに記載があるとおり、領収書5年間保存する必要があります。万が一、自宅に監査が入った際に問題にならないよう、しっかり保管しておきましょう。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)参照元:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019011-012.pdf
結局、いくら控除されたか
支払った医療費のうち、どれだけ生命保険や社会保険で補填されたかなどによって控除額は変動するようですが、私の場合は支払った額の約9%が控除されました。
税務署での1時間弱の申請作業で数万円が控除されることになったため、(意味合いは少し違うかもしれませんが)時給数万円の作業と言っても良いかと。
提出資料を作成する手間はあるものの、申請しておいて損はないかと思います!
矯正治療を始める方は是非期限までに申請をして、しっかり控除を受けることをおススメさせていただきます!